医薬品の選定療養
2024-07-27
2024年10月1日から、医療上の必要性がないにもかかわらず、患者さんが「後発医薬品でなく先発品(長期収載品)を使いたい」と希望した場合には、両者の差額の4分の1を患者自身が負担する仕組み(選定療養)が導入されます。この選定療養の対象となる長期収載品は、「後発品のある先発医薬品(いわゆる「準先発品」)を含む)であって、当該長期収載品の薬価が、最も高い後発品の薬価を超えているもの」とされています。
何のことか少し分かりにくいかもしれませんが、10月以降先発医薬品を使用していると薬局での自己負担額が増える可能性があるということです。もしご自身の薬が先発品なのか後発品なのか分からない方や先発品を使っているけど、どのくらい自己負担額が上がるのか気になる方は薬剤師に聞いてください。計算がなかなか複雑なので少しお時間を頂くかもしれませんが、概算は可能です。
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