いよいよ始まります
2024-09-14
2024年7月の当局のホームページに掲載いたしました、選定療養が10月1日から開始になります。
後発医薬品は先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使用して頂ける薬ですが、先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要性を医師が認める場合は特別料金は必要ありません。
医療上の必要があると認められる場合とは
*長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異がある場合であって、その 患者の疾病の治療の為に必要な場合。
*後発医薬品を使用した際に、副作用があったり、先発医薬品との間で治療効果に差異があったと判断する場合であり、安全上の観点から必要な場合
*学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている場合
*後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化できないなどの場合(単に剤形の好みという理由は認められません。この場合の判断は薬剤師が行うこともできます)
この他、流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を徴収する必要はありません。
*公費負担の医療制度の助成を受けている方、生活保護を受給されている方が、単にその好みから先発品を希望されても、後発品を調剤することになり、特別料金は発生しません。
詳しくは、薬局の薬剤師にご相談下さい。
←「マイナンバーカードの健康保険証利用」前の記事へ
最近のコメント